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みなさん、「法定相続情報証明制度」についてご存知でしょうか?

大切なご家族がお亡くなり、不動産の相続登記などで、亡くなった方が口座をお持ちの金融機関など、様々なところから、相続人であることを証明する戸籍謄本類を用意するよう言われます。

被相続人(亡くなった方のことを被相続人と呼びます)の出生から死亡までの戸籍類や、相続人全員の現在戸籍・住民票を収集するたけでも大変なのに、金融機関等提出先が複数だと、役場に書類を取りに行く手間も戸籍類の発行手数料も時間もその分かかってしまいます。

悲しみや混乱でご心労の中、かなり大変な作業と言えるでしょう。

そこで今回は、平成29529日から始まった、法定相続証明制度をご紹介します。制度の利用方法などについて書いていきますので、相続手続きの書類準備で困っている方は、ぜひ最後まで読んでみて下さい。

1、法定相続情報証明制度とは

日本において、相続が開始すると(人間が亡くなると、相続が開始します)、上記のように、相続人であることを証明するために戸籍類を集めて提出するという非常に煩雑な事務手続きを行う必要があります。

そこで、相続人であることを証明するために何度も何度も同じ戸籍類を集める作業をなくすため、相続人であることを証明するための戸籍類を集めて、一度、法務局に法定相続情報一覧を申出て、登記官が法定相続人一覧図を証明することにより、以後はその証明書を取得・提出することができるようになったのが「法定相続情報証明制度」です 

なお、法定相続情報証明制度で証明するのは「法定相続」ですので、相続放棄の事実や遺産分割の結果は証明できません

また、被相続人や相続人が日本国籍を有しない等のご事情で、戸籍を提出できない場合には証明できないことに注意しましょう。

2、法定相続情報証明制度を利用するメリットと利用するとよい人とは?

続いて、法定相続情報証明制度を利用するメリットと利用するとよい人について書いていきます。

(1)法定相続情報証明制度を利用する2つのメリット

戸籍類の取得費用が節約できる

法定相続情報証明制度では、相続人であることを証明するための被相続人の出生から死亡までの戸籍類と相続人全員の現在戸籍を集めて、一度だけ、法務局に法定相続情報を申出ておくと、申出てから5年間は、証明書を何通でも無料で発行を請求することができます。

被相続人の出生から死亡までの戸籍類や、相続人全員の現在戸籍・住民票について、同じものを複数取得する必要がなくなるので、戸籍類の取得費用の節約になることが最も大きなメリットとして挙げられます。 

ちなみに、現在、各戸籍類の取得の手数料は以下のとおりとなっています。

  • 戸籍謄本:450/
  • 改製原戸籍謄本:750/
  • 除籍謄本:750/
  • 住民票の写し:約300円程度/通(住民票の写しの取得費用については、市区町村により手数料が異なります)

なお、年金用など、使途によっては手数料が無料になります。 

法定相続情報証明制度が開始する前は、戸籍類の取得の費用を節約するためには、1つめの金融機関に戸籍類を提出して、手続きが終わったら、戸籍類を金融機関でコピーをとってもらい原本を返してもらって、次の金融機関へ出す ということをみなさんされていました。

このやり方では、一つずつしか払戻し手続きを進めることができませんでした。証明書を金融機関分発行を受ければ、一度に手続きを開始でき、並行して手続きが進みますので、時間の短縮もできます。 

②書類を集める手間が省ける

2つ目メリットは手続きの手間が省けることです。

今までは手続きごとに、同じ書類を集めなければいけなかったのですが、法定相続情報証明制度実施により、法務局に申出てから5年間は、証明書を何通でも請求することができます。

非常に効率的と言えるでしょう。

(2)どんな人におすすめ?

法定相続情報証明制度は上記のメリットがありますが、相続の状況は様々なので、利用した方がいい人とあまりメリットがない人がいます。

以下にてそれぞれについて書いていきます。

①利用した方がいい人

以下の状況に当てはまる方は、利用した方がいいと言えるでしょう。

■戸籍類の数が多い方

被相続人の出生から死亡までの戸籍類、相続人全員の現在戸籍・住民票が大量で1セットとるだけでも手数料がかさむ方。

■戸籍類の提出先が多い方

被相続人の名義の口座が、5とか10とか金融機関にばらけていて、提出しなければなら

ない先がたくさんある方。

②利用しなくてもよい方

一方、以下のような方は利用しなくてもよいでしょう。 

■戸籍類の数が少ない方

被相続人と相続人が同じ戸籍にいるとか、被相続人1人・相続人1人きりだとか、被相続人の出生から死亡までの戸籍が現在戸籍と改製原戸籍の2通だけだという場合には、法務局に対して、法定相続情報の申出をする手間のほうがかかるかと思います。

■戸籍類の提出先が少ない方 

口座は複数だけれど取引銀行が1行だけだ、ですとか、不動産は複数所有していたけれど、口座は1行だけだ、といった場合には、法務局に対して、法定相続情報の申出をする手間のほうがかかるかと思います。

3、法定相続情報一覧図の申出の仕方は?

最後に、法定相続情報一覧図の申出方法をご紹介します。 

(1)戸籍類を1セット用意する 

被相続人の出生から死亡までの戸籍類と、相続人全員の現在戸籍を各1通ずつ取得してください。

(2)法定相続情報一覧図と申出書を記載する

法務省の法定相続情報一覧図と申出書を雛形見ながら入力または記入してください。

消せる筆記具は不可であることと、パソコン、ワープロの使用が推奨されますのでご注意下さい。法定相続情報一覧図と申出書に捺印する印鑑は認印で構いません。

(3)提出すべき法務局を選ぶ 

下記4つの法務局より申出人(この手続きをする人です)の都合のよい法務局を選んでください。

  • 被相続人の本籍地の法務局
  • 被相続人が最後に住民票をおいていた地の法務局
  • 申出人の住所地の法務局
  • 被相続人名義の不動産(複数ある場合はどれか)の所在地

なお、法務局の所在地は一覧から調べることができますので、ご活用ください。

(4)申出人の住所を証明する書類を用意する

申出人の免許証や国民保険証、マイナンバーカードなど住所氏名が確認できるもののコピーをとり、「原本に相違ない」と記載し、署名捺印(認印で構いません)します。

(5)申出をする 

(1)(2)(4)を、(3)の法務局へ持参または郵送します。

郵送で返却をご希望の場合は、申出人宛の返信用封筒も忘れずに用意しましょう。

まとめ

今回は法定相続情報証明制度の仕組みや利用方法などについて書きましたが、いかがでしたでしょうか。

相続の手続きに関しては、ご自身行うこともできますが、やはり用意する書類が多かったり、手間がかかったりなどの理由で、専門家の司法書士にご相談される方が多いのが実情です。

相続登記の専門家である司法書士に依頼する際に、法定相続証明情報についても、相談してみるといいでしょう。