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生命保険に加入して、受け取れる保険金の金額ばかりが気になって、それを相続する時の税金はどうなるのか、把握していない方も多いのではないでしょうか。 

生命保険を相続するときには非課税枠を利用することができ、保険金の金額と法定相続人の人数によっても異なるのですが、場合によっては税金を支払わずに相続をすることも可能です。実は生命保険は、相続税対策として活用されるケースもあるのです。

そこで今回は、そもそもの生命保険に加入するメリット、生命保険を相続した時の税金について、まとめました。生命保険を相続対策として検討されている方、これから生命保険での相続を予定されている方、ぜひ最後までお読みください。

1、そもそも生命保険に加入するメリットは?

最初に、生命保険に加入することによって得られるメリットを見てみましょう。

生命保険は万が一の時の保障として活用できる他に、大きく下記3つのメリットが挙げられます。 

  • (1)遺産分割対策
  • (2)納税資金対策
  • (3)相続税対策

では、それぞれについて見ていきましょう。

(1)遺産分割対策

「遺産分割対策」とは、生命保険の特徴でもある「受取人の指定」を用いて、死亡保険金を受取人固有の財産とし、遺産分割協議の対象外とすることを指します。 

一個人を死亡保険金の受取人に指定することで、確実に現金を渡すことができ、受取人を複数人指定したり、途中で変更したりすることも可能なのが特徴です。

(2)納税資金対策

「納税資金対策」とは、生命保険には相続発生時にすぐに現金化できるメリットがあるため、すぐにお金が必要となる、「葬儀費用」や「不動産の名義変更」など、様々な分野での活用が可能となります。

相続が開始すると被相続人の金融機関口座は凍結されますので、当面の資金繰りが問題となりますが、そこで、容易に現金を入手できる生命保険が役に立つのです。 

(3)相続税対策

「相続税対策」とは、死亡保険金の非課税枠を活用して、相続税を減税できることです。

死亡保険金は契約に基づいて、保険会社から受取人に対して支払われるものですので、民法上の相続財産には含まれません。 

今回はこの、「相続税対策」に重点を置いて解説をしていきます。 

2、生命保険はみなし相続財産?

上記に、生命保険の死亡保険金は民法上の相続財産には含まれないと書きましたが、相続に伴って発生することに変わりはありませんので、相続税法上、被相続人が保険料を負担していた保険は、 

みなし相続財産 

として相続税の課税対象とされます。 

3、生命保険を相続したときの相続税は?基礎控除はあるの?

生命保険を用いることで相続税対策が可能となります。 

生命保険の死亡保険金には、遺族の生活を保障するため、

500万円×法定相続人の数

の非課税枠が設けられており、相続税対策とすることができます。

たとえば、夫の名義で加入している生命保険の保険金が2,000万円の場合、夫が死亡したあとに保険金2,000万円は遺族である妻と子供2人の3人が受け取ることになります。 

その時に法定相続人は、妻と子ども2人の3人になりますので、非課税枠として「500万円×3人(法定相続人の数)=1,500万円」が差し引かれますので、残りの500万円に対して課税されることになります。

生命保険に加入することによって、保険金を受け取ることができた上に、税金もおさえることができるという一石二鳥のメリットを得ることができます。

4、生命保険を相続する権利は?受取人によって税金の種類が変わる

生命保険を活用した相続税対策を行う場合には、生命保険の「契約者」と、「被保険者」そして「受取人」を誰にするかによって、相続発生時に課税される税金の種類が変わることに注意しなければなりません。

また、受け取る保険金の種類が、 

  • (1)死亡保険金
  • (2)満期保険金

によって税金の種類も異なります。下記にてそれぞれのケースにおける税金の種類を書いていきますので、ご自身のケースに合せて参考にしてみてください。

(1)死亡保険金

死亡保険金とは契約者が亡くなった時に受け取る保険金のことを言います。

死亡保険金の受け取る時のケースは大きく下記の3つが挙げられます。 

  • ①契約者=被保険者の場合「相続税」
  • ②契約者=受取人の場合「所得税」
  • ③契約者≠受取人≠被保険者の場合「贈与税」

①契約者=被保険者の場合「相続税」

契約者が被相続人、被保険者が被相続人で、受取人が相続人の場合は、相続人に対して「相続税」が課されます。 

②契約者=受取人の場合「所得税」

契約者が相続人、被保険者が被相続人で、受取人が相続人の場合は、相続人に対して「所得税(一時所得)」が課されます。 

たとえば、被保険者が父親で、死亡保険金が入ってくる生命保険であっても、契約者が父親である場合は相続税が課されるのに対して、契約者(=保険料を支払っている人)が子供の場合は、所得税が課されることになります。所得税は一時所得への課税であり、税負担が軽くなるため、契約者が子供のほうが有利になります。 

③契約者≠受取人≠被保険者の場合「贈与税」

子供に保険を契約させ、保険料支払いのために暦年贈与する方法が効果的です。 

相続税対策にも、いざというときの遺族への保障にもなり、自分の老後の備えにもなる生命保険となります。高齢になってからの保険加入は条件が厳しいうえに保険料も高く、払う金額より受け取る金額が少ない保険もありますので、加入のタイミングは慎重に考える必要があります。生命保険を活用した相続税対策は、若いうちから行うことをオススメしたいものです。 

(2)満期保険金

一方、満期保険金を受け取る時の税金は下記となっています。 

  • 契約者=受取人の場合「所得税」
  • 契約者≠受取人の場合「贈与税」 

生命保険に加入する時に課税される対象金額などについて詳しくは知りたい方は、下記の記事も合せてお読みください。 

保険にかかる税金は?知っておきたい税金の種類と節税方法

5、相続放棄をしても生命保険金は受け取れる?

結論から申し上げると相続放棄をしても生命保険金は受け取ることが可能となります。 

死亡保険金は、保険契約で指定した受取人の固有の資産となるため、相続人が仮に相続放棄した場合であっても、受け取ることができます。つまり、死亡保険金は確実に相続人のものになる強力な財産と言えます。 

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まとめ

いかがでしたでしょうか。改めて、保険の強みは何といっても保障が持てる点にあります。

今回は税金の面からまとめさせていただきましたが、いざというときのために、若いうちから早め早めの準備をしていきたいものです。 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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