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日本には「国民皆保険制度」があり、国民全員を公的医療保険で保障する仕組みがあります。いわゆる公的医療保険とは、「健康保険」や「国民健康保険」と言われているものです。そして、この公的医療保険は国民全員の加入が法律で義務付けられています。

会社員や公務員として働いている方は、勤務先と保険料を折半して「健康保険」に加入していますが、退職後はこちらの保険はどうなるのでしょうか? 

今回は、そんな疑問に対して記事を書かせていただきました。退職時の手続き、退職後の保険の加入方法などについてまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。

1、退職したら保険はどうなる?保険加入の3つの方法

退職した後、再就職などせずに働かない場合、もしくは次の就職までに期間が空いてしまう場合は、次の3つの保険加入方法があります。 

(1)会社の健康保険に「任意継続被保険者」として加入し続ける

勤務先を退職すると、健康保険の被保険者の資格を喪失してしまいますが、個人の希望により「任意継続被保険者」として、退職後も変わらず勤務先の「健康保険」に加入することができます。その際の加入には以下2つの条件があります。 

  • ①資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上あること
  • ②資格喪失日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること

上記を満たすことで、「任意継続被保険者」となることができます。

(2)国民健康保険に加入する

国民健康保険」は自営業やフリーランス、農業等または無職の方が加入する公的医療保険です。国民は必ず何かしらの公的医療保険に加入しなければいけませんので、退職した後、こちらの保険に切り替えることも方法の1つです。 

(3)家族の健康保険の扶養に入り「被扶養者」になる

家族が会社員または公務員として働いている場合は、家族が加入している健康保険の「被扶養者」になることができます。扶養に入れる条件は以下2つあります。 

  • ①年収が原則として130万円未満(60歳以上は180万円未満)であること、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること
  • ②3親等内の親族(うち配偶者、兄弟姉妹および直系血族以外は同居が必要)であること

なお、①の条件に該当する年収とは、これから先の年間の見込み収入額をいい、失業手当・公的年金・傷病手当金・出産手当金なども含まれます。上記のような条件を満たす必要はありますが、もし退職後に家族の扶養に入ることができるなら、保険料は免除されるので一番お得な方法と言えます。

では、任意継続と国民健康保険はどっちがいいでしょうか? 

2、どの選択肢がいい?国民健康保険と比較した任意継続のメリット

任意継続は、国民健康保険に比べて保険料が安く抑えられることも少なくありません。また、配偶者など扶養している家族が何人いても保険料が変わらないという点がメリットとして挙げられます。 

それぞれの保険料試算の仕組みを見てみましょう。

(1)任意継続の保険料試算 

退職時の標準報酬月額、もしくは30万円(※)の標準報酬月額のどちらか低い金額に、お住いの都道府県の保険料率を乗じた額。ただし、全額自己負担になります。
(※)平成31年3月分までは28万円

(2)国民健康保険

前年の所得や、国民健康保険の世帯人員数に応じて決定されます。また、保険料の減免制度があるという特徴があります。

地域によって保険料の算定方法が異なるので、お住いの市区町村の国民健康保険担当窓口で確認が必要です。

3、国民健康保険と比較した任意継続のデメリット

任意継続のデメリットは、継続できるのが2年間のみという点です。2年を過ぎた時点で、国民健康保険に加入するか、家族の扶養に入るかもしくは再就職して社会保険に加入するなどの手続きが必要になります。

また、退職前は保険料を給料から天引きされていましたが、任意継続は自分で支払うようになるので忘れないように気をつける必要があります。

4、自分に合う保険の選び方は?

以下、3つの保険加入の方法を確認してきました。

  • ①任意継続
  • ②国民健康保険
  • ③家族の扶養に入る

これらは、どれに加入することがご自身に一番合うのでしょうか? 

退職後の生活を考えた時には、保険料が安く抑えられることが一番魅力的かもしれません。そのような観点から考えると、③家族の扶養に入ることができるのが、一番おトクと言えるでしょう。

次に、①任意継続を選択するのはどうでしょうか?加入は2年間のみ、そして保険料は全額自己負担ではありますが、扶養する家族がいるのであれば、2年間でも家計には易しい選択と言えるでしょう。 

②国民健康保険は、扶養という概念がありませんので、各人が加入することになります。ただ、保険料免除の制度もありますので、①任意継続と比較してみてください。

5、会社の健康保険を任意継続する手続き

退職日の翌日から20日以内に(1)任意継続被保険者資格取得申出書(記入)と(2)本人確認書類を準備し、お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部(全国健康保険協会)に提出します。

手続きの際に必要になる書類 

  • (1)任意継続被保険者資格取得申出書
  • (2)本人確認書類
    ①マイナンバーカードを持っている場合
    マイナンバーカードの表面と裏面の両面のコピー
    ②マイナンバーカードを持っていない場合は、下記の書類を準備
    -番号確認書類(3つのうちどれか1つ)
    ・個人番号通知のコピー
    ・住民票(マイナンバー記載のあるもの)
    ・住民票記載事項証明書(マイナンバー記載のあるもの)
    身元確認書類(3つのうちどれか1つ)
    ・運転免許証のコピー
    ・パスポートのコピー
    ・その他官公署が発行する写真付き身分証明書のコピー

任意継続被保険者資格取得申出書は、全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページや協会けんぽ支部で直接入手できます。また、資格取得と同時に、家族を被扶養者として手続きする場合は、資格取得申出書の下欄の「被扶養者届」を記入して提出しましょう。なお、扶養の事実が確認できる(生計維持していることを確認できる)書類の添付が必要な場合があります。

6、国民健康保険に加入する手続き

退職日の翌日から14日以内にお住まいの市区町村で手続きを行いましょう。手続きには健康保険資格喪失年月日のわかる書類(健康保険資格喪失証明書など)が必要です。扶養家族がいないときは、離職票、退職証明書などでも手続きが可能です。

加入手続きが終了した後、窓口で本人確認ができた場合、「国民健康保険被保険者証」をその場で受け取ることができます(※)。そのため、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど)は忘れずに持っていきしょう。
(※)詳しくは、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口へ問い合わせしてみてください。 

7、定年退職後の保険は?

会社員や公務員で働いている方の中には、勤務先の団体保険に加入している方もいらっしゃるでしょう。団体保険は勤務先の会社従業員や労働組合の組合員に対して特別に設計されたもののため、社外の人は加入できません。つまり、退職とともに脱退を余儀なくされる場合があります。

退職とともに、ご自身の保障が手薄くなってしまう可能性もありますので、退職の際には団体保険をそのまま継続できるのか?継続できない場合には、新規で保険に加入することも考える必要があります。 

また、既にご自身で民間の保険会社に加入している方も、一度保障内容を確認することをお勧め致します。 

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石田 渉(いしだ わたる)

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まとめ 

退職したら保険はどうなるのか?について書いてきましたが、退職した時の保険の加入方法は大きく3つあります。退職後の立場によって保険加入の手続きが変わるので、ご自身の状況に合わせて選んでみてください。こちらの記事が少しでも参考になりましたら幸いです。

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