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不動産を売却する場合には、

  • 不動産売却活動をする時
  • 売買契約を締結する時
  • 不動産を引き渡し・決済をする時

の3つのタイミングでさまざまな書類が必要になってきます。

では、どのタイミングでどのような書類が必要になるのでしょうか。

こちらの記事では3つのタイミングで必要になる書類について詳しく解説していきます。いざというときに書類が足りずに手続きができないといった事態が起こらないように、事前におさえておきましょう。

1、不動産を売却する際に必要な書類

冒頭でも触れましたが、不動産を売却するときには3つのタイミングでさまざまな書類が必要になります。

どのタイミングでどのような書類が必要になるかを詳しく解説していきます。ご自身が所有している物件タイプによって異なること注意しておきましょう。

2、不動産売却活動をする時

不動産売却活動をする時には、以下のような書類が必要になります。

(1)売買契約書

売却しようとしている不動産を購入したときに締結した「売買契約書」が必要になります。

売買契約書には、売買契約を締結したときに売り主と買い主がしなければならない約束事の取り決めなどが記載されています。

不動産を購入したときに渡されますが、紛失してしまったらその不動産を購入した不動産会社に連絡すると再取得することができます

(2)重要事項説明書

続きまして、「重要事項説明書」が必要になります。

重要事項説明書とは、不動産会社の宅地建物取引士が買い主に対して必ず説明しなければならない物件についての重要事項が記載された書類で、不動産の売買を行う際に渡されます。

売買契約書に記載されていない特別の取り決めなどを記載していますので、重要事項説明書も準備するようにしましょう。

(3)登記事項証明書または登記簿謄本

不動産登記簿とは、登記簿の写しのことでその土地や建物を誰が所有しているのか、どのような不動産なのか、その不動産に対して誰がどのような権利を持っているかということが記載されており、法務局で閲覧することができます。

この不動産登記簿の写し(コピー)が、登記簿謄本です。

登記事項説明書に記載されている内容は、登記簿謄本と同じです。かつて不動産の登記は紙に記録されていましたが、昭和63年(1988年)にデジタルデータ化して記録されるようになり、この登録方法の変化に伴って名称が登記簿謄本から登記事項証明書に変わりました。

この2つの書類を取得する方法は法務局での窓口で請求する、郵送により交付を請求する、オンラインにより交付を請求する、の3つの方法があり、費用は480円から600円と請求方法により異なります。どっちかを準備すれば大丈夫です。

(4)境界確認書・土地測量図面

この2つの書類は、一戸建てを売却する時に必要な書類です。

境界確認書とは、隣接地との境界線トラブルを避けるために隣地境界線を明確に記載した証明書のことで、登記簿や構図、地図など役所や法務局に保管されている資料を基にして売却する不動産を調査し測量を行って境界線を明確にし、作成されます。

境界線確認書は売却する不動産を購入したときに前の所有者から渡されますが、紛失した場合には新たに測量を行い作成する必要はあります

土地測量図面にはいくつかの種類がありますが、不動産を売却するときに必要になるのは「確定測量図」です。

少し前までは登記簿に記載されている公簿面積での売買が可能でしたが、近年では必ず確定測量図を準備する必要があります。

これらの書類の準備にかかる費用は土地の広さなどによって異なるため、担当者に確認するといいでしょう。

(5)建物図面

建物図面とは、物件の間取りや設置されている設備の仕様などについて記されている書類のことです。

不動産を購入したときに渡されますが、紛失した場合にはマンションであれば管理組合に、一戸建てであれば購入した不動産会社に問い合わせを行うことで取得できます

(6)固定資産税評価証明書・固定資産税納税通知書

固定資産税評価証明書と固定資産税納税通知書は、毎年11日時点での所有者に対して毎年4月ごろに送付されてくる書類です。

固定資産税評価証明書は固定資産評価額が、固定資産税納税通知書は支払うべき固定資産税の金額が記載されています。

紛失した場合には再発行することはできませんが、金融機関などで納付書を再発行してもらい代替することができます

3、売買契約を締結する時

売買契約を締結する時には、以下のような書類が必要になります。

(1)本人確認書類

本人確認のために運転免許証、保険証、パスポートなどが必要になります。

外国籍の方は、外国人登録証明書、パスポートなど身分を証明できる書類を用意しましょう。

(2)住民票

不動産の住所と所有者の現住所が異なるときに必要になる書類で、市区町村の役場で入手します。

発行されてから三か月以内のものである必要があります。

(3)登記識別情報・登記権利書

登記識別者情報と登記権利書は不動産の所有者を証明する書類で、不動産を購入したときに法務局から発行されます

紛失した場合には司法書士に依頼して自分が売却する不動産の所有者であることを証明してもらうことも可能ですが、司法書士への報酬として5万円から10万円程度の費用が必要になります。

(4)建築確認済証・検査済証

建築確認済証と検査済証は一戸建ての場合のみ必要な書類で、売却する不動産が法律や条例に適合していることを証明する役割を果たします。

これらの書類は、不動産の完成時に施工者又は設計者のどちらかから渡されます。

建築確認済証を紛失した場合には再発行ができませんが、市区町村の役場で発行される「建築計画概要書」で代替できます。

検査済証を紛失した場合には、市区町村の役場で「台帳記載事項証明書」を取得すれば検査済証が交付された建物であると証明することができます

(5)実印と印鑑登録証明書

印鑑登録証明書は、市区町村の役場で発行してもらうことができます。

発行から3か月以内のものである必要があります。

(6)ローン残高証明書

ローン残高証明書はその不動産に対するローンがいくら残っているかを証明する書類のことで、毎年10月ごろに借り入れを行っている金融機関から発行されます。

紛失してしまった場合には、ローンの返済予定表で代替することができます

また、借り入れを行っている金融機関に依頼して再発行してもらうことも可能です。

(7)金融機関の通帳

金融機関の通帳は、売買成約時に不動産の代金を振り込んでもらうために必要になります。

キャッシュカードなど、振込先の口座が分かるもので代替することができます。

4、不動産を引き渡し・決済する時

不動産の引き渡しと決済をする時には、以下のような書類が必要になります。

(1)物件の設備に関する説明書

物件に設置されている水回りなどの設備の説明書です。

紛失している場合は設備のメーカーのカスタマーサポートに連絡して送付してもらったり、ホームページを確認してプリントアウトしたりしておくとよいでしょう

(2)管理規約

管理規約は、マンションの場合のみ必要になります。

手元になかったら、管理会社に連絡して入手しておきましょう。

(3)物件購入時のパンフレット

不動産を購入した時のパンフレットや広告チラシなども、買い手にとってはうれしい情報が記載されていることが多い書類です。

もし残っていれば、準備しておきましょう。

まとめ

今回は不動産を売却する際に必要な書類を、3つのタイミングに分けて解説してきました。

どのタイミングでどのような種類の書類が必要かということが、お分かりいただけたかではないでしょうか。

紛失した場合であっても再発行してもらえたり、他の書類で代替できたりするので、焦らずに必要な書類をしっかりと揃えるようにしましょう。

住民票と印鑑証明については発行から3か月以内のものである必要があるため、無駄にならないよう、必要なタイミングが決まってから市区町村の役場で発行してもらうことをお勧めします。

カテゴリー: 不動産投資とは
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