「私は会社務めだから節税なんて関係ないよ」って思っている方はいませんか?
そんなことはありません。
サラリーマンであっても、節税方法はたくさんあり、多少の努力と行動で、節税することができます。
そこで今回は、公認会計士である私が、
- 「お金が貯まらない」
- 「もっと自由に使えるお金が欲しい」
と思い節税を考えている方のために、サラリーマンでありながら節税できる方法を書いていきます。是非この記事を読んで実践してみてください。
1、サラリーマンの税金の仕組みは?税金の計算方法は?
サラリーマンの方は、給与額に応じて所得税がかかります。
まずは、自分が年間どのくらいの所得税を払っているかを確認しましょう。
簡単に確認できる方法は「源泉徴収票」を見ることです。
源泉徴収票は1年に1回、会社からもらっています。
下記の源泉徴収票サンプルを参考に、ご自身の源泉徴収票をご覧ください。
■源泉徴収票サンプル
(1)源泉徴収票で注目すべき項目
ここで注目して頂きたいのが、源泉徴収票の上段に記載されている①~④の金額です。
それぞれの内容は以下の通りです。
①支払金額
1年間で会社からもらった給与総額です。
いわゆる年収です。
②給与所得控除後の金額
ここで給与所得という言葉が出てきましたが、これは年収とは異なり「儲け」のようなものです。
事業を営んでいる個人事業主の方であれば、売上から必要経費を差し引いた利益のことで、所得税の世界では「儲け」のことを所得と言います。
サラリーマンの場合、この必要経費に相当するものが「給与所得控除」で、税務署が年収に応じて決めています。
①の支払金額から、給与所得控除額を差し引いた金額が「給与所得控除額の金額」です。
③所得控除の額の合計額
所得控除の額とは、所得から引くことができる「生命保険料控除」、「地震保険料控除」「配偶者控除」などです。
④源泉徴収税額
毎月の給与明細に記載されている所得税の年間合計額と、年末調整によって還付または納付した合計額です。
すなわち、みなさんが1年間で会社を通して納めた所得税です。
(2)源泉徴収税額の計算式
以上の①から④の関係を表すと以下のようになります。
■給料にかかる源泉徴収税額の計算式(簡易版)
④源泉徴収税額 =
(①支払金額 - ②給与所得控除後の金額 - ③所得控除の額の合計額) × 所得税率
源泉徴収票をみると、みなさんが1年間に会社を通じて支払った所得税額がわかります。
(3)サラリーマンの税金対策のポイントは?
では、この所得税をどうやったら少なくできるのでしょうか。
年収は落としたくありませんし、給与所得控除後の金額や所得税率も税務署に決められており、変えることができません。
そこで、③の「所得控除の額の合計額」を増やすことと、投資をして損益通算をして課税額をへらすことで節税することができます。
なお、給与明細の見方についてより詳しく知りたい方は下記記事を参照にしてみてください。。
節税をしたいサラリーマンへ!給与明細から学ぶ手取りを増やす方法(前篇)
節税をしたいサラリーマンへ!給与明細から学ぶ手取りを増やす方法(後篇)
2、個人の節税対策は?サラリーマンだからこそできる4つの節税対策
続いて、上記で紹介したサラリーマンが節税するポイントとなる所得控除の額の合計額を増やす4つの方法をご紹介します。
ご自身の属性に合わせて、ぜひ実践してみてください。
(1)「ふるさと納税」をする
インターネットで「ふるさと納税」と検索すると様々なウェブサイトが出てきますが、どんな制度なのかいまいち分からないという人もいるでしょう。
簡単にいうと、地方自治体へ寄付をすることで、お礼の品をもらって、所得税と住民税の還付を受けることができる制度です。
ふるさと納税の特徴は以下の通りです。
①どこに寄付するの?
ふるさと納税とは、地方自治体への寄付です
②安くなる税金は?
所得税の還付、住民税の軽減が受けられます。
寄付をした後に一定の手続きを取ることで、寄付をした金額に応じて所得税が還付され、また翌年発生する住民税も軽減されます。
③自己負担額は?
自己負担は2,000円です。
地方自治体へ寄付をすることによって、税金の還付を受けられると書きましたが、寄付した全額が税金で戻ってくるわけはありません。
寄付をした金額のうち2,000円を超える金額が所得税と住民税で戻ってきます。
言い換えれば2,000円を負担することで地方の特産品がもらえたり、サービスが受けられる仕組みです。
ただし、税金の優遇は一定の上限額があります。
ふるさと納税を活用した節税の仕組みは簡単!税金のプロがオススメするふるさと納税の3つのメリット
(2)「個人年金」に加入する
老後の生活資金が、公的年金だけでは心配という方もいるでしょう。
その場合は、「個人年金保険」に加入して将来の年金積み立てを自分で行う方法があります。
この個人年金に加入すると、支払った保険料について「生命保険料控除」を受けることができ所得税、住民税を引き下げる効果があります。
個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)とは?公認会計士が教える知っておくべき5つのポイント
生命保険料控除は個人年金に限らず保険全般の商品が対象となります。損しない保険商品の選び方について知りたい方は下記記事を参照にしてみてください。
保険は資産形成に適している?保険代理店出身の保険商品のプロである私が教える保険の活用方法
(3)「不動産投資」など個人事業主として副業をする
サラリーマンでありながら、ご自身で事業を行っている個人事業主の場合、所得税、住民税が節税できる場合があります。
①個人の事業で赤字による「損益通算」ができる
所得税は、個人の「儲け」(所得)に対してかかります。
サラリーマンとして給与をもらいながら、個人事業主としての所得(事業所得)がある方で、その年に事業で赤字が発生した場合、給与の「儲け」と、事業で発生した「赤字」を相殺することができ、所得税、住民税を減らすことができます。
これを「損益通算」と言います。
例えば不動産投資をする場合は、不動産投資によって得られる不動産所得が赤字の場合は、実際の給与所得と損益通算することができ、所得税を還付してもらうことができます。
簡単な例を挙げますと、給与所得が900万円があるサラリーマンの方は、不動産所得で50万円の赤字となった場合は、損益通算して850万円に対して所得税が課税されますので、所得税は「10万円」の還付を受けられるのと同時に、不動産という資産形成をすることができると一石二鳥の効果が得られます。
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②事業所得の注意点
ここで注意していただきたいのは、損益通算は誰でもできるわけでありません。
個人で「事業」を行っていることが前提です。
例えば、一時的な収入で得た所得は、事業所得とはならず損益通算が適用できません。
事業としての実体がないにもかかわらず、事業に関係ない支出などを経費計上して、赤字を意図的に作り、所得税、住民税を下げる事ができてしまうからです。
すべての副業による所得が、事業所得にならない点は注意が必要です。
(4)自分の会社を設立する
(3)では、個人事業主として事業を行ったケースでしたが、会社を設立して事業を行った場合にも、節税に繋がるパターンもあります。
①法人税の税率は一律
会社で事業を営み利益が出ると、「儲け」に対して約30%の法人税などがかかります。
法人税率は、原則的に一定です。
一方、所得税は、個人の「儲け」の金額に応じて5%~45%の税率がかかり、住民税と合わせると最高で「儲け」に対して55%の所得税、住民税がかかります。
個人事業主として行っている「儲け」が多くなって、所得税が高くなってしまった場合、会社を作ってそこで事業を営んだほうが、支払う税金が少なくなります。
②法人を設立する目安は?
では、いくらの「儲け」が出たら会社を作ったほうがよいかは、税理士に相談したほうが良いでしょう。
事業を営むことで様々な税金や社会保険などかかかってくるので、一概にいくら以上のもうけが出たら会社にしたほうが良いという線引きはありません。
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3、住民税も減らしたい!節税する方法は?
上記にてサラリーマンの所得税を節税する方法について書きましたが、住民税も節税したいと思われている方も多いでしょう。
住民税は一般的には課税所得に対して「10%」の税率をかける計算しますので、つまり、課税所得を減らせば減らすこそ住民税の節税に繋がります。
結果から言うと、所得税の節税は住民税の節税に繋がることになります。ご自身に合った方法を選んで実践してみてください。